せとうち行政書士事務所

中長期に滞在する外国人(短期滞在者からの変更)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/11/24

中長期に滞在する外国人(短期滞在者からの変更)

サブタイトル

     外国人が観光、親族訪問、知人訪問などの目的で在留資格「短期滞在」を取得して日本に入国し、その後、事情により日本に

     中長期に滞在するための在留資格に変更となった場合には、中長期在留者となった日から14日以内に、住所地の市区町村の窓口に

     在留カードを提出し、住所地の届け出(法務大臣に対し)の手続きを行う必要があります。

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