せとうち行政書士事務所

障害福祉サービス(「モニタリング」とは) 【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/11/22

障害福祉サービス(「モニタリング」とは)

サブタイトル

       障害福祉サービスを利用するためには、ご本人とサービスを提供する福祉事業者との間でサービス利用契約を事前に締結する必要があります。

       さらに、ご本人(利用者)や家族のニーズに合致したサービスを提供するために「サービス等利用計画」を策定した後にサービスの利用が

       開始されます。

    「モニタリング」とは、ご本人(利用者)の心身の状況を定期的に確認しながら、サービス開始時に策定した「サービス等利用計画」を見直す

  必要性について検討することを言います。

  検討の結果、見直しの必要性があると判断された場合には、さらに再計画や再評価を行うことになります。

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