せとうち行政書士事務所

障害福祉サービス(「福祉・介護共生型サービス」とは) 【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/11/17

障害福祉サービス(「福祉・介護共生型サービス」とは) 

サブタイトル

  心身に障害を持つ方が障害福祉サービスを利用し、その後65歳になり、加齢に伴い介護保険サービスを利用する必要が出てきて、障害福祉サービスと

  介護保険サービスの両制度の対象者となった場合には、原則、介護保険制度の利用を優先させることになります。

  2つの制度には、共通するサービスが整備されていますが、例えば、障害福祉サービスに設けられている就労移行や支援行動援護などのサービスは、

  介護保険サービスには設けられていないため、その場合には、障害福祉サービスを併用することが可能となっています。

  但し、障害福祉サービスの提供事業者が介護保険サービスの指定を受けていなかった場合には、利用者は別の事業者からサービスを受ける必要があり、

  利用者が65歳以降も同一の事業所で、障害福祉サービスと介護保険サービスの両方を利用することができるように、介護保険サービスの指定を容易に

  受けられるための特例サービス(特例措置)が平成30年より施行されており、このサービスを「福祉・介護共生型サービス」と呼んでいます。

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