せとうち行政書士事務所

成年後見制度(法定後見と任意後見の権限の違い)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

成年後見制度(法定後見と任意後見の権限の違い)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(法定後見と任意後見の権限の違い)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/11/15

成年後見制度(法定後見と任意後見の権限の違い)

サブタイトル

       成年後見制度には、後見、保佐、補助の3類型から構成されており、家庭裁判所が後見人等を選任する法定の制度と、本人(被後見人等)が

       自らの希望する後見人を選任する法定外の制度(任意後見制度)が設けられています。

  この二つの後見制度において、後見人(法定後見は、又は保佐人、補助人)に与えられる権限を比較した場合に、法定の制度では、代理権、

  同意権、取消権(最大の場合)が付与されるのに対して、法定外の制度(任意後見制度)では、代理権のみの付与となっています。

  法定の制度においては、後見、保佐、補助の3類型では付与される権限がそれぞれ異なるため、法定後見と任意後見のどちらの制度を選択

  するかに関しては、本人の判断能力の程度や必要とする支援の内容について、しっかりと検討しておく必要があります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。