せとうち行政書士事務所

障害者総合支援法(「地域生活支援事業」とは)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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障害者総合支援法(「地域生活支援事業」とは)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

障害者総合支援法(「地域生活支援事業」とは)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/11/10

障害者総合支援法(「地域生活支援事業」とは)

サブタイトル

       平成25年4月に施行された障害者総合支援法が規定する福祉サービスは、「自立支援給付事業」と「地域生活支援事業」の大きく2つの

  事業に区分けすることができます。

  「自立支援給付事業」の実施主体は市区町村となっており、在宅や通所、入所など、利用者個人に適した様々なサービスが提供されており、

  その中心的なものとして、介護給付や訓練等給付などから構成される障害福祉サービスが挙げられます。

  一方、「自立支援給付事業」の実施主体は、都道府県と市区町村となっており、それぞれの地域の特色や実情に応じて、必要とされる

  サービスを柔軟に提供しています。

 「自立支援給付事業」では、障害者ご本人の個々のニーズに対応したサービスを提供し、「地域生活支援事業」では、その地域の障害者が

  抱える問題や課題に対し、地域の財政や社会資源等の状況に応じて実施可能な様々なサービスを提供しています。

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