せとうち行政書士事務所

成年後見制度(法人、複数人の任意後見人)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/10/29

成年後見制度(法人、複数人の任意後見人)

サブタイトル

     成年後見制度の内、ご本人が希望する者を自ら任意後見人に選任することができる法定外制度(任意後見制度)において、この任意後見人

     については、社会福祉法人、NPO法人、株式会社などの法人であってもその対象となることが出来ますし、また、任意後見人を複数人選任する

     ことも出来ます。

     法人の場合には、長期にわたる後見事務を担当することが出来ますが、担当者による後見事務処理に差が生じるといったデメリットについても

   予め想定しておく必要があります。

     また、複数人の場合には、予め各人の職務(役割分担)を明確にしておく必要があります。 

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