せとうち行政書士事務所

給与計算(男女同一賃金の原則)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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給与計算(男女同一賃金の原則)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

給与計算(男女同一賃金の原則)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2022/09/24

給与計算(男女同一賃金の原則)

サブタイトル

     「男女同一賃金の原則」とは、労働基準法により、女性であることのみを理由として給与に差別をするのを禁止している

  ことを指します。

  具体的には、給与表(給与テーブル)を男女別に作成、設定する、男性だけを昇給の対象とする、特定の手当についてその対象を

  男性だけとする、などは法令違反となりますので注意が必要です。

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