せとうち行政書士事務所

生活保護制度(国民年金保険料の全額免除)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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生活保護制度(国民年金保険料の全額免除)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/08/22

生活保護制度(国民年金保険料の全額免除)

サブタイトル

        生活に困窮しているために生活保護制度を利用したい場合には、ご本人の住所地を管轄する福祉事務所の生活保護担当窓口に出向いて

        事前相談を行い、後日申請書類を提出する必要があります。

        生活保護費には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の計8種類のものが用意されています。

        この内、生活扶助以外のいずれかの扶助を受けることになり、ご本人が日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であり、自営業者や無職

   など、国民年金保険の第1号被保険者である場合には、申請により全額免除の扱いとなり、国民年金保険料全額の納付義務が免除されます。

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