せとうち行政書士事務所

飲食店営業許可(事前相談のタイミング) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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飲食店営業許可(事前相談のタイミング) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

飲食店営業許可(事前相談のタイミング) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/08/19

飲食店営業許可(事前相談のタイミング) 

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    街中でカレー屋やラーメン屋などの飲食店を開業する場合には、開業前に所轄庁の営業許可を受けます。

 具体的には、飲食店の所在地を管轄する保健所を経由して都道府県知事等に対して申請書類を提出した後に、保健所職員の店舗での

 立ち合い検査を経て、許可を受けることになります。

 申請にあたっては、保健所に事前相談を行う必要があります。もしも事前相談をしないで店舗の工事を完了し、いきなり申請書類を

 提出したとしても、許可要件のひとつである施設設備基準を満たしていなければ、不許可となり、工事をやり直すことになってしまい

 ますので、店舗の内装工事を行う前に、設計図面(平面図)を持参した上で所轄の保健所に事前相談し、施設設備基準を満たしている

 ことを確認することをお勧めします。

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