せとうち行政書士事務所

成年後見(「審判書謄本」「確定証明書」の有効期限)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見(「審判書謄本」「確定証明書」の有効期限)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見(「審判書謄本」「確定証明書」の有効期限)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/08/03

成年後見(「審判書謄本」「確定証明書」の有効期限)期限は6か月となっています。 

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         ご本人(被後見人等)の判断能力が低下したために法定の成年後見制度を利用する場合には、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、

         後見等開始の申立を行った上で後見人等を選任する必要があります。

      後見等開始の申立により、成年後見人や特定の行為に対する代理権が付与された保佐人などに選任されると、本人の後見事務が開始されます。

      なお、代理権を行使する場合、例えば公的年金の請求手続きを行う場合には、日本年金機構(年金事務所)」から身分の証明(後見人)を求められ、

        通常は、「登記事項証明書」を提示することになりますが、後見人等の法務局での登記手続が完了するまでの間は、「審判書謄本」と「確定証明書」

        で代用することが可能です。

        この「登記事項証明書」や「審判書謄本」、「確定証明書」については、法的な有効期限というものは定められておらず、銀行や市区町村、税務署

        など、申請する各々の機関において個別に有効期限が設定されていますので、注意が必要です。

         ちなみに、日本年金機構(年金事務所)」において「審判書謄本」と「確定証明書」により身分証明を受ける場合の有効期限は6か月となっています。

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