せとうち行政書士事務所

短期滞在ビザ(日本で就職が内定)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/31

短期滞在ビザ(日本で就職が内定)

サブタイトル

 「短期滞在」とは、外国人が観光や親族訪問などの目的により、日本に一時的に滞在する際に取得する在留資格です。

 「短期滞在」の在留資格を取得して日本に入国した後に、日本の会社に就職が内容した場合であっても、就労ビザへの在留資格変更許可申請を

  行うことは原則できません。これは、「短期滞在」の在留資格を保有して日本に在留する外国人の在留資格の変更申請については、やむを得ない

  特別の事情に基づくものでなければ許可されないこととなっているためです。

  そのため、一旦母国に帰国した後に、在留資格認定証明書交付申請を行うのが本来の手続となりますが、日本滞在期間中に、在留資格認定証明書

  交付申請を行い、許可された場合には、在留資格認定証明書を申請書類に添付した上で、在留資格変更許可申請を行い、許可された場合に限り、

  そのまま日本に滞在し、日本の会社で就労することが可能となります。

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