せとうち行政書士事務所

在留期間の更新申請(海外赴任中)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/26

在留期間の更新申請(海外赴任中)

サブタイトル

       外国人が日本で生活するためには、出入国在留管理庁に対して在留資格取得に係る申請をし許可を受けた上で入国、滞在します。

       例えば、在留資格「日本人の配偶者等」を保有する外国人が仕事で海外に駐在している間に在留期限が切れてしまう場合には、

  一旦日本に帰国して、 日本に在留した上で出入国在留管理庁に在留期間の更新申請をする必要があります。

      もしも申請取次行政書士に申請を代行する場合であっても、外国人本人は、申請時には日本に在留していることが求められます。

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