せとうち行政書士事務所

年金/脱退一時金(請求できる時期)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/23

年金/脱退一時金(請求できる時期)

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     外国人が日本に中長期に在留する場合には、日本人と同様に公的年金(国民・厚生年金)への加入、納付義務が生じます。

  但し、老齢給付に係る年金を受給するには、保険料納付等の期間が通算10年以上必要となるため、10年未満で母国に帰国し、その後二度と

  日本に在留しなかった場合に、保険料の掛け捨てにならないように設けれれた仕組みが、「脱退一時金」というものです。

  国民年金、厚生年金いずれの年金制度においても、一定の要件を満たした外国人は、この「脱退一時金」を請求することができますが、

  請求できるのは、日本に住所を有しなくなった日(出国)から2年を経過する前までとなっていますので、注意が必要です。

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