せとうち行政書士事務所

古物営業許可(ホームページを開設する) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/19

古物営業許可(ホームページを開設する)

サブタイトル

        時計や宝飾品、美術品などの中古品の売買の取引を行う場合には、所轄の警察署を経由して都道府県公安委員会に対して、

   古物営業許可の申請を行い、許可を受ける必要があります。

        中古品の取引を行う際に、インターネット上に自社のホームページを開設して取引を行う場合には、利用者が古物商を識別し易くしたり、

       無許可営業者を市場から排除することなどを目的として、以下の3点を表示することが義務化されています。

       (ホームページへの表示義務)

          ・古物商の氏名、又は法人名

          ・許可を受けた公安委員会名

          ・許可証の番号

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