せとうち行政書士事務所

永住ビザ(日本人の配偶者等:居住要件)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/18

永住ビザ(日本人の配偶者等:居住要件)

サブタイトル

 

       在留資格「永住者」と帰化は、日本に長期に在留するための手段として、たびたび比較されることがあります。

  帰化とは、外国人が母国の国籍を離脱し日本国籍を取得することをいいますが、一方、「永住者」は、外国籍を保有した状態で、就労制限や

  在留期限の制限の無い在留資格です。

  許可を受けるためには、いくつかの許可要件を全て満たす必要があり、その中の、「居住要件」(原則)については、日本に引き続き10年以上

  在留しており、この内、就労資格(「技能実習」、「特定技能1号」除く)、又は居住資格を保有して日本に引き続き5年以上在留していることを

  要求されます。

  但し、在留資格「日本人の配偶者等」を保有する日本人の配偶者とその実子等については、「居住要件」(原則)が緩和され、日本人の配偶者は、

  実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ日本に引き続き1年以上在留していること、日本人の実子等の場合には、日本に引き続き1年以上

  在留していることが要件となっています。

 

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