せとうち行政書士事務所

永住ビザ(家族同時申請:居住要件)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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永住ビザ(家族同時申請:居住要件)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/07/18

永住ビザ(家族同時申請:居住要件)

サブタイトル

       外国人が日本で長期に滞在する場合には、就労系や身分系いずれかの在留資格を取得する必要がありますが、その内、在留期限がなく、更新手続

  の必要がない在留資格が「永住者」です。

  在留資格「永住者」を取得する場合には、いくつかの許可要件をクリアする必要がありますが、その内、「居住要件」(原則)は、日本に引き続き

  10年以上在留しており、この内、就労資格(「技能実習」、「特定技能1号」除く)、又は居住資格を保有して日本に引き続き5年以上在留している

  ことが求められます。

  もしも、家族同時(本人、配偶者、子供)に「永住者」の申請をした場合には、申請人本人に「永住者」の許可が下りた段階で、配偶者と子供は、

  「永住者の配偶者等」とみなされ、配偶者と子供については、「居住要件」の(特例)が適用されます。

  その場合の、配偶者と子供の「居住要件」(特例)については、申請人本人と配偶者の実体を伴った婚姻生活が3年以上継続している場合には、

  配偶者と子供それぞれが日本に引き続き1年以上在留していること、とされており、要件が緩和されることになります。

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