せとうち行政書士事務所

技能実習ビザ(家族の帯同と一時帰国) 【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/15

技能実習ビザ(家族の帯同と一時帰国)

サブタイトル

       外国人技能実習制度に基づき日本に在留する外国人実習生に対しては、在留資格「技能実習」(1号~3号)が付与され、3号に移行できた場合には、

       最大で日本に5年間滞在することが出来ます。

       技能実習生には、日本で習得した技術や知識を母国に持ち帰り、母国の社会や経済の発展に寄与することが期待されており、帰国を前提として

  在留資格が付与されているために、実習期間中に母国の家族を呼び寄せることは現状では認められてはいません。もしも、その実習生が無事3号に

  移行できた場合には、第3号開始の前、又は第3号開始の後1年以内に、1か月以上1年未満の一時帰国が認められていますので、その期間については、

  母国で家族と過ごすことが可能となっています。

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