せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(「質問書」:結婚歴)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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配偶者ビザ(「質問書」:結婚歴)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/07/09

配偶者ビザ(「質問書」:結婚歴)

サブタイトル

    日本人が外国人と海外で結婚し、現地でしばらく結婚生活を送った後に、事情により日本に帰国することになった場合には、外国人配偶者は、

    在留資格「日本人の配偶者等」の許可を受けた上で日本に入国することになります。

    申請書類の内、出入国在留管理庁(入管)の指定様式である「質問書」には、許可要件のひとつである結婚の真実性を確認するために、

   日本人配偶者に対して様々な質問項目が用意されています。

   もしも、申請者である外国人又は日本人配偶者のいずれかに離婚歴がある場合には、特に注意が必要です。

 「質問書」の結婚歴に関する質問項目には、申請人、日本人配偶者各々の結婚歴、再婚の場合は回数、結婚歴がある場合は、直近の婚姻期間と

   婚姻理由(離婚、死別の別)などが用意され回答することになりますが、例えば、前夫との間に子供がいるが、はたして仕送りの必要性があるのか、

   前夫が日本人であり、偽装結婚の可能性は無いのか、など入管の審査官が抱きやすい疑念に対しては、この「質問書」において回答することは

   求められていません。

   このような場合には、任意の様式である「申請理由書」を活用し、入管の審査官が抱きやすい疑念を予測し、しっかりと説明をしておくことを

   お勧めします。

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