せとうち行政書士事務所

飲食店営業許可(水質検査成績書)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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飲食店営業許可(水質検査成績書)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

飲食店営業許可(水質検査成績書)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/07/04

飲食店営業許可(水質検査成績書)

サブタイトル

  寿司屋やそば屋など、飲食店での営業を開始する場合には、事前に保健所を経由して都道府県知事より飲食店の営業許可を受けておく

  ことが求められます。

  申請書類の内、「水質検査成績書」は、店舗で使用する水が水道水や専用水道、簡易専用水道以外である場合に提出する必要があります。

  主な検査項目としては、味、臭気、色度、濁度などとなっており、検査機関は、検査結果や水質基準、定量下限値、測定方法などを記載し

  報告します。

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