せとうち行政書士事務所

帰化申請(「事業の概要」)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/02

帰化申請(「事業の概要」)

サブタイトル

        日本で生活する外国人の方が母国の国籍を離脱し日本国籍を取得するためには、住所地を管轄する法務局に対して、帰化の許可申請を行う

        必要があります。

        申請時に提出する書類の内、「事業の概要」は、申請人や申請人の生計を維持している配偶者その他親族が個人で事業を営んでいる場合や

        申請人が会社等の法人の役員その他経営に従事している場合などに提出する必要があります。

      「事業の概要」に具体的に記載する内容としては、商号や所在地、事業内容、資本金などの法人の基本情報、売上高や利益、資産、負債などの

        財務情報、取引先の情報などとなっています。

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