せとうち行政書士事務所

帰化申請(「宣誓書」)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/01

帰化申請(「宣誓書」)

サブタイトル

  外国人が日本国籍を取得するための帰化申請の手続きを行う場合には、申請窓口である法務局に事前相談を行ったした上で、自ら出頭して

  申請書類を提出します。

  申請書類の内、「宣誓書」については、申請人が自筆で署名します。

  この「宣誓書」には、申請人が、日本国憲法及び法令を守り、定められた義務を履行し、善良な国民となること、が記載されていますので、

  予め宣誓の趣旨を理解した上で、署名する必要があります。

  なお、申請人が15歳未満の場合には、この「宣誓書」については作成が不要となっています。

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