せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(結婚の報告)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制  東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/06/02

配偶者ビザ(結婚の報告)

サブタイトル

 日本人女性が海外で外国人男性と出会い、現地で結婚し、その後日本に帰国して夫婦生活を送るような場合には、在留資格「日本人の配偶者等」

 の許可を受けることにより日本に長期に滞在することが可能となります。

 入管指定様式である「質問書」には、結婚式の開催有無について回答する項目があります。結婚の真実性を確認する上では、お互いの両親や

 兄弟姉妹を含む親族に二人の結婚を報告する場である結婚式は重要なイベントであり、写真などを提出することでかなりのアピール材料となりますが、

 昔と比べると結婚式にはこだわらない風潮もあるので、執り行っていない場合には、両親への結婚報告を兼ねた食事会などの写真があれば提出し、

 任意の様式である「申請理由書」にもその内容を記載し説明することをお薦めします。

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