せとうち行政書士事務所

遺言書の作成(相続人の寄与分)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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遺言書の作成(相続人の寄与分)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

遺言書の作成(相続人の寄与分)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/05/26

遺言書の作成(相続人の寄与分)

サブタイトル

        寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に対し、特別に寄与した人がいる場合には、遺産分割における公平性をはかるために、他の相続人よりも

        多く遺産相続ができる制度のことを言います。

        法律によって決められている法定相続分には、被相続人に対する個々の貢献度といったものは考慮されていないため、このような制度が設けられ

        ています。

        一例としては、被相続人の事業に対する労務の提供や財産の給付、療養看護などが挙げられます。

        このように相続人の間に寄与分が発生しているような場合には、遺産相続時の相続人間の争いや対立を防ぐためにも、遺言書に意思をはっきりと

        示すことは有効な手段となります。

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