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遺言書の作成(「遺留分」と「法定相続分」の違い)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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遺言書の作成(「遺留分」と「法定相続分」の違い)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/05/21

遺言書の作成(「遺留分」と「法定相続分」の違い)

サブタイトル

     相続が発生した際には、「遺留分」、「法定相続分」という専門用語が度々登場します。

     一見似たような用語ですが、「遺留分」とは、最低限の 相続財産を取得できるよう、一定の相続人に認められている相続財産を受け取る際の

     持分割合のことを言います。

     もしも遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害している場合には、その分を受け取ることを主張出来ますが、法定相続人の内、下位順位にある

     兄弟姉妹には、この遺留分が認められていません。

    「法定相続分」とは、法律によって定められている、各相続人が相続財産を受け取ることができる割合のことを言います。相続人同士が争いに

     なることを未然に防ぐために、遺産分割協議の際の目安となる持分割合を予め法律で決めているというわけです。

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