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遺言書の作成(遺言と遺産分割協議の関係)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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遺言書の作成(遺言と遺産分割協議の関係)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/05/20

遺言書の作成(遺言と遺産分割協議の関係)

サブタイトル

 「遺言書」は、作成方法や保管方法などにより、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類に分類することができます。

   被相続人が、もし遺言書を作成することなく、ある日亡くなった場合には、相続人全員による遺産分割協議を開催して、被相続人が残した

     相続財産の内、各相続人が相続する金額を決めていきます。

     遺言と遺産分割協議の関係についてですが、遺言書が作成されている場合には、原則、その遺言の内容に沿って遺産分割を行うことになります。

 (遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵している場合には、遺留分侵害額請求可)

   但し、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割を行うことも可能です。

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