せとうち行政書士事務所

遺言書の作成(遺留分侵害額の請求)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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遺言書の作成(遺留分侵害額の請求)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/05/20

遺言書の作成(遺留分侵害額の請求)

サブタイトル

     相続人が複数人いる場合には、法律により、相続人の間で相続財産を最低限受け取ることができる割合(遺留分)が決まっています。

     被相続人が作成した遺言書の内容が、もしもこの遺留分に反する内容であった場合には、遺留分を侵された相続人は、遺留分侵害額請求により、

  最低限受け取ることができる相続財産を取り戻すことが可能となっています。

  なお、遺留分を侵害した内容になっていたとしても、遺言書自体は有効なもととして取り扱われます。

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