せとうち行政書士事務所

宅地建物取引業免許(オンラインによる重要事項説明)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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宅地建物取引業免許(オンラインによる重要事項説明)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

宅地建物取引業免許(オンラインによる重要事項説明)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/05/13

宅地建物取引業免許(オンラインによる重要事項説明)

サブタイトル

 不特定多数の人間を相手にして、宅地・建物の売買や交換、或いは、売買や交換や賃借の代理・仲介の事業を始める場合には、事務所の

 所在地を管轄する都道府県知事、又は国土交通大臣(複数事務所)に対して申請書類を提出し、宅地建物取引業免許を取得します。

 宅地建物取引業法では、不動産取引に関する契約を締結するに際しては、物件の詳細や条件等の重要な契約事項を契約前に買主(借主)に

 説明することが義務づけられています。

 この重要事項の説明については、宅地建物取引士がとり行いますが、2017年10月からは、一定の条件下において、テレビやパソコンなどの

 ITツールを利用したオンラインによる説明の運用が開始されています。

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