せとうち行政書士事務所

経営・管理ビザ(管理業務に従事する場合の報酬額)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/04/28

経営・管理ビザ(管理業務に従事する場合の報酬額)

サブタイトル

      外国人が日本で起業したり、日本国内の会社に雇用されて、取締役、工場長、その他、会社の事業の経営や管理業務に従事する場合には、

      在留資格「経営・管理」を取得することになります。許可要件の内、実務経験については、500万円以上を出資した上で起業する場合には、

      事業経営や管理についての実務経験は要求されておりませんが、出資金無しで会社に雇用されて事業の経営や管理業務に従事する場合には、

      事業経営や管理について3年以上の実務経験を有することが求められています。

      この事業の経営や管理業務に従事する場合には、その本人が受け取る報酬については、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上

      である必要があります。

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