せとうち行政書士事務所

永住ビザ(申請中に在留期限を迎える場合)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

永住ビザ(申請中に在留期限を迎える場合)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

永住ビザ(申請中に在留期限を迎える場合)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/04/24

永住ビザ(申請中に在留期限を迎える場合)

サブタイトル

    外国人の方が在留資格「永住者」を取得すると日本での在留活動や在留期限に制限がなくなるなど大幅に在留管理が緩和されます。加えて、就労の

    制限が無くなるなどの様々なメリットがあるなどのため、「永住者」の取得を希望する外国人の方は大変多くなっています。

    申請にあたり注意すべき点として、在留資格「永住者」の許可申請にあたっては、他の在留資格に適用される、許可申請の審査中に、申請時に保有する

    在留資格の在留期限が満了日を迎えた場合の在留期間の特例制度(審査中であれば満了日経過後も適法に在留が認められる制度)が存在しない、という

   ことです。

   つまり、永住者の許可申請の審査中に、既存の在留資格の在留期限が満了日を迎えた場合には、在留期間更新許可申請をさらに行う必要があります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。