せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(日本語能力)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/04/20

配偶者ビザ(日本語能力)

サブタイトル

 

      外国人が日本人と結婚し、その後、日本で夫婦生活を送る場合には、在留資格「日本人の配偶者等」の取得申請をし、許可を受ける 必要があります。

   外国人配偶者の日本語の能力については、日本で結婚生活を送れるだけの能力が備わっていれば問題ありませんが、例えば、日本人男性が  外国人

   配偶者の母国に仕事で赴任した際に二人が出会い、現地で結婚したので、意思疎通は、お相手の母国語で行っているために、お相手の方が日本語を

      全く理解できないといったケースもあります。

   申請書類の内、質問書という書式において、お互いが意思疎通する際の言語やその方法について回答する項目がありますが、夫婦としての意思疎通が

      しっかりとれていれば、特に問題はありませんので、日本人配偶者が現地の言語に関する能力検定を受けているのであれば証明書を添付したり、

      メールでの二人のやりとりを少し多めに提出するなど、意思疎通に問題が無いことを書面でしっかり説明することをお薦めします。

 

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