せとうち行政書士事務所

小規模事業者の支援制度(経営セーフティ共済)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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小規模事業者の支援制度(経営セーフティ共済)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

小規模事業者の支援制度(経営セーフティ共済)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2022/04/13

小規模事業者の支援制度(経営セーフティ共済) 

サブタイトル

     経営セーフティ共済とは、国の機関が運営母体となり、小規模事業者や個人事業主が行う事業の取引先業者が倒産した際に、連鎖倒産したり、

     経営難に陥ることを回避するための制度のことを言います。掛金を納付することで、将来、解約手当金を受け取ることにより必要な事業資金を調達する

     ことが可能となり、取引先が倒産した際には、無担保・無保証人で、掛金額の最高10倍まで(上限8000万円)まで借入をすることも可能となります。

     さらに税制面での優遇措置がとられており、納付した掛金は、損金又は必要経費に算入することが認められており、節税対策としても有効な制度と言えます。

     

 

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