せとうち行政書士事務所

飲食店営業許可(設備基準:区画/間仕切り)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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飲食店営業許可(設備基準:区画/間仕切り)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

飲食店営業許可(設備基準:区画/間仕切り)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/04/09

飲食店営業許可(設備基準:区画/間仕切り)

サブタイトル

      飲食店を開業する場合には、保健所を経由して飲食店の所在地の都道府県知事等に対して申請し許可を受ける必要があります。申請書類受理後に

      行われる保健所職員による施設・設備検査に合格しなければ許可を受けることはできませんので、予め定められた施設・設備基準に合致した店舗を

      準備する必要があります。

      施設・設備基準の内、区画(間仕切り)については、以下のようなことが求められています。

             ・食品等への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて

                施設設備が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。

             ただし、作業における食品等又は従事者の経路の設定、同一区画を異なる作業で交替に使用する場合の適切な洗浄消毒の実施等により、必要な

                衛生管理措置が講じられている場合は、この限りでない。なお、住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建物に

                ある場合は、これらと区画されていること。

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