せとうち行政書士事務所

空き家活用(土地の評価方法:路線価)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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空き家活用(土地の評価方法:路線価)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/03/29

空き家活用(土地の評価方法:路線価)

サブタイトル

     相続などによって譲り受けた自宅(古家)を更地にした上で、市場で売却する場合には、まずは、土地の現在価値を把握した上で、不動産会社に

     売買の仲介を依頼することになります。

     土地の現在価値の評価方法としては、公示地価、基準地価、路線価、固定資産評価額、実勢価格といったのもがあります。

     その内、路線価とは、ある地域において道路などに面した標準的な宅地1㎡あたりの評価額のことを指し、国税庁が毎年1月1日現在の価格を判定し、

     公表するものです。相続税や贈与税などの税額の計算に使用され、公示価格のおおむね80%程度が目安となっています。

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