せとうち行政書士事務所

技能実習ビザから就労ビザ(「技・人・国」)への変更【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/03/26

技能実習ビザから就労ビザ(「技・人・国」)への変更

サブタイトル

  在留資格「技能実習」は、外国人が日本で技能を習得し、母国に帰国後にその技能を伝達し母国の発展に寄与することを目的とする外国人技能実習

  制度の実習生に対して与えられる在留資格になります。入国1年目の在留資格が技能実習1号、2,3年目が2号、4,5年目が3号と区分されており、

  各々の実習計画に沿って技能の習得を目指します。

  日本に滞在する外国人技能実習生が、研修終了後に日本での就労を希望し、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更申請を希望した場合には、

  原則認められておりません。これは、在留資格「研修」が、日本で修得した技術や知識を研修終了後に母国に持ち帰り、母国の発展に寄与するという

  目的を有しているためです。

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