せとうち行政書士事務所

飲食店営業許可(設備基準:換気設備)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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飲食店営業許可(設備基準:換気設備)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

飲食店営業許可(設備基準:換気設備)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/03/21

飲食店営業許可(設備基準:換気設備)

サブタイトル

      飲食店を開業する場合には、保健所を経由して飲食店の所在地の都道府県知事等に対して申請し許可を受ける必要があります。

      店舗の工事着工前に、図面等を持参して保健所に事前相談に行き、その後に申請書類が受理されたとしても、受理後に行われる保健所職員による

      施設・設備検査に合格しなければ許可を受けることはできませんので、予め定められた施設・設備基準に合致した店舗を準備する必要があります。

      施設・設備基準の内、換気設備は、食品等を取り扱う作業をする場所の真上には、結露しにくく、結露によるかびの発生を防止し、及び結露

      による水露により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又は設備を有することが求められます。

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