せとうち行政書士事務所

「一般社団法人(利益分配)」【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

「一般社団法人(利益分配)」【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

「一般社団法人(利益分配)」【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/03/21

「一般社団法人(利益分配)」

サブタイトル

      社団法人は、ある一定の共通目的により法人の構成員(社員)が結合した団体(法人格)を指し、その内、一般社団法人とは、利潤の追求を

      目的としない非営利の団体で法人格が認められた法人です。例えばNPO法人のような事業活動の内容に制限などは設けられておらず、収益

      事業を行うことも可能です。

      一般社団法人として1年間事業活動を行った結果、最終的に余剰利益が発生した場合に、株式会社が株主に配当を支払うのとは異なり、社員

      や寄付者に対して利益を配分することは認められていませんので、余剰利益については、法人の今後の事業活動に充てることになります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。