せとうち行政書士事務所

「一般社団法人(人的要件)」【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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「一般社団法人(人的要件)」【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/03/21

「一般社団法人(人的要件)」

サブタイトル

      社団法人は、ある一定の共通目的により法人の構成員(社員)が結合した団体(法人格)を指し、その内、一般社団法人とは、利潤の追求を

      目的としない非営利の団体で法人格が認められた法人です。例えばNPO法人のような事業活動の内容に制限などは設けられておらず、収益

      事業を行うことも可能です。

      法人設立にあたっての人的要件ですが、役員(理事、監事)については、理事1名以上(監事は任意)、議決権を有し経営に参画できる、

      社員については、2名以上となっており、また、役員(理事、監事)と社員は兼務することが可能です。(理事は社員と職員、監事は社員

      との兼務が可)また、役員(理事、監事)に関しては、親族に関する制限規定が設けられています。

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