せとうち行政書士事務所

永住ビザ(日本人配偶者と離婚)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/02/21

永住ビザ(日本人配偶者と離婚)

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     外国人の方が在留資格「永住者」を取得すると日本での在留活動や在留期限に制限がなくなるなど、大幅に在留管理が緩和されます。加えて、就労の

     制限が無くなるなどの様々なメリットがありますが、一方、在留資格を取得する場合には、素行(犯罪歴等の状況、社会保険・税金納付状況、入管法上の

     届出状況など)、財産的基盤、保有する在留資格の在留期限、日本在留歴、といったいくつかの許可要件が設けられており、その全てをクリアする必要が

     あります。

     申請時に在留資格「日本人配偶者等」を保有している場合には、許可要件の内、日本在留歴が緩和されますが、在留資格「永住者」を取得した後に、

     日本人配偶者と離婚した場合には、在留資格「日本人の配偶者等」が在留資格の取消し対象となるのとは違い、在留資格の取消し対象とはなりません。

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