せとうち行政書士事務所

永住ビザ(再入国許可)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/02/20

永住ビザ(再入国許可)

サブタイトル

     外国人の方が在留資格「永住者」を取得すると日本での在留活動や在留期限に制限がなくなるなど、大幅に在留管理が緩和されます。加えて、就労の

     制限が無くなるなどの様々なメリットがありますが、一方、在留資格を取得する場合には、素行(犯罪歴等の状況、社会保険・税金納付状況、入管法上の

     届出状況など)、財産的基盤、保有する在留資格の在留期限、日本在留歴、といったいくつかの許可要件が設けられており、その全てをクリアする必要が

     あります。

     在留資格「永住者」を取得した後に、1年を超えて日本を出国する場合には、たとえ「永住者」であっても、他の在留資格保有者と同様に、再入国許可を

     取得しておく必要があり、取得しないで1年を超えてしまった場合には、在留資格取消しの対象となりますので注意が必要です。

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