せとうち行政書士事務所

永住ビザ(在留資格の在留期限)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/02/15

永住ビザ(在留資格の在留期限)

サブタイトル

     外国人の方が在留資格「永住者」を取得すると日本での在留活動や在留期限に制限がなくなるなど、大幅に在留管理が緩和されます。加えて、就労の

     制限が無くなるなどの様々なメリットがありますが、一方、在留資格を取得する場合には、素行(犯罪歴等の状況、社会保険・税金納付状況、入管法

     上の届出状況など)、財産的基盤、保有する在留資格の在留期限、日本在留歴、といったいくつかの許可要件が設けられており、その全てをクリアする

     必要があります。

     その内、「保有する在留資格の在留期限」については、入管のガイドラインでは、「現に有する在留資格の最長の在留期限を取得していること」なって

     いますが、2017年の在留管理制度の見直しにより、多くの在留資格は最長の在留期限が5年となりましたが、「永住者」の許可要件においては、

     制度見直しからまだ時間が経っていないなどの理由から、当面は、「3年の在留期限」で基準をクリアすることができます。

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