せとうち行政書士事務所

成年後見制度(後見人の報酬の請求方法)

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成年後見制度(後見人の報酬の請求方法)

成年後見制度(後見人の報酬の請求方法)

2022/02/09

成年後見制度(後見人の報酬の請求方法)

サブタイトル

 

     成年後見等開始の申立を行い、正式に成年後見人(又は、保佐人、補助人)に選任され、後見事務に従事した場合には報酬を求めることができます。

     成年後見人等が報酬を求めるには、1年間後見事務を行い、家庭裁判所に定期報告を行う時期に合わせて、報酬付与の審判の申し立てを行う必要があります。

     家庭裁判所は、成年後見人等からの申し立てを受けて、報酬の支給を認めるかどうか、その場合には報酬額をいくらにするか等について決定します。

     つまり、成年後見人等に支給される報酬については、後払い制度となっていますので、家庭裁判所に定期報告を行う前に、本人の財産から勝手に支出する

     ことは認めれれてはおりません。

 

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