せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(直近に転職した場合)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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配偶者ビザ(直近に転職した場合)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

配偶者ビザ(直近に転職した場合)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/01/31

配偶者ビザ(直近に転職した場合)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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      日本人と結婚した外国人が日本で生活する場合には、在留資格「日本人の配偶者等」を申請し許可を受けることになります。

      許可を受けるためには、夫婦に日本で生活できるだけの安定した収入があることを書類で証明する必要がありますが、提出が必須の課税証明書には、

      前年の収入額が記載されているため、直近に転職した場合には書類を別途用意して、転職したことや転職後も安定した収入を維持できていることなどを

      説明します。

      例えば、転職した会社の在職証明書、雇用契約書、給与明細、源泉徴収票、年収見込証明書などを提出することにより、入管側は、その方の転職後の

      勤務先や年収状況などを把握することができます。

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