せとうち行政書士事務所

宅建業免許(不動産貸付業と反復継続売買)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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宅建業免許(不動産貸付業と反復継続売買)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/01/30

宅建業免許(不動産貸付業と反復継続売買)

サブタイトル

     不特定多数の人間を相手にして、宅地・建物の売買や交換、或いは、売買や交換や賃借の代理・仲介の事業を始める場合には、事務所の所在地を

     管轄する都道府県知事、又は国土交通大臣(複数事務所)より、宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。

     自己の所有する不動産の貸付業(いわゆる大家業)のみを事業として行う場合には、宅地建物取引業の免許を受ける必要はありませんが、その

      所有する不動産を不特定多数の人間を相手にして、反復継続的に売買する場合や仲介、代理業などを行う場合には、宅地建物取引業の免許や宅地

      建物取引士の資格が必要となりますので注意が必要です。

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