せとうち行政書士事務所

給与計算(前職の退職所得の源泉徴収表)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

給与計算(前職の退職所得の源泉徴収票)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

給与計算(前職の退職所得の源泉徴収表)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2022/01/16

給与計算(前職の退職所得の源泉徴収票)

サブタイトル

 

       昨年中に会社を退職し、その際に退職金が支給された方で、前職の会社から年末年始に「退職所得の源泉徴収票」が自宅に送付された場合には、

    「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出した上で退職金の支給を受けているのであれば、所得税の精算は既に終わっていますので、原則、

      今年の2月〜3月の間に住所地を管轄する税務署で確定申告を行う必要はありません。

    (退職所得は、原則、他の所得とは合算しないで課税する、「申告分離課税」が適用されます。)

      但し、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合には、確定申告により、所得税の還付を受けることができます。

   また、退職した年の退職所得以外の所得の金額が少ないために、基礎控除や社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除が全て控除しきれない

      場合などには、確定申告により、退職所得を含めたすべての所得で所得税を計算し精算したほうが所得税の額が少なくなる場合があります。

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。