せとうち行政書士事務所

給与計算(前職の給与所得の源泉徴収表)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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給与計算(前職の給与所得の源泉徴収票)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

給与計算(前職の給与所得の源泉徴収表)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2022/01/16

給与計算(前職の給与所得の源泉徴収票)

サブタイトル

  昨年中に会社を退職し、そのまま12月末まで就職しなかった方に対して、前職の会社から「給与所得の源泉徴収票」が自宅に送付された

  場合には、退職により通常会社が行う年末調整の処理ができないため、1年間に支払う所得税が未精算のままとなっています。

  このような場合には、今年の2月〜3月の間に住所地を管轄する税務署で確定申告を行うことにより、精算することが可能となります。

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