せとうち行政書士事務所

給与計算(令和4年分源泉徴収税額表)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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給与計算(令和4年分源泉徴収税額表)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

給与計算(令和4年分源泉徴収税額表)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2022/01/10

給与計算(令和4年分源泉徴収税額表)

サブタイトル

     サラリーマンなどの給与所得者については、前月(昨年12月)の給与時において年末調整が行われることにより、年間に納めるべき所得税額が

     確定しました。(令和3年分給与所得の源泉徴収票に年税額が記載されています。)

     年も変わり、令和4年1月から12月までの給与計算を行うにあたっては、国税庁が作成し公開する「令和4年分源泉徴収税額表」に基づいて、毎月

     源泉所得税を徴収し概算納付することになります。なお、源泉徴収税額は、その月の給与の支給額(課税対象額)、社会保険料の支払額、扶養家族の

    人数を源泉徴収税額表にあてはめて算出します。

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