せとうち行政書士事務所

空き家活用(再建築不可物件)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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空き家活用(再建築不可物件)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/01/08

空き家活用(再建築不可物件)

サブタイトル

      相続などにより築年数が経過した戸建などを取得しようとした際に確認してみると、その物件が「再建築不可」であったということがあります。

     この「再建築不可」物件とは、建築基準法上では、建物が倒壊したり、建替えしたい場合には、新たに建物を建築することが認められていない物件を

     指します。具体的には幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していない、道路に敷地が接していない、道路が建築基準法に準じた道路ではない、など

     建築した当初は、法律に合致していたが、その後の法改正により、現在は合致していない状態であるために再建築は認めないということです。

   但し、増築しないなど、建築確認申請が不要なある程度の工事(リフォーム、リノベーション)であれば、築年数が経過した物件でもある程度まで再生

     することも可能です。

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