せとうち行政書士事務所

経営管理ビザと技能ビザ(外国料理店)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/01/04

経営管理ビザと技能ビザ(外国料理店)

サブタイトル

 

     外国人が日本で外国料理店を出店し経営するような場合には、料理人に付与される在留資格「技能」を保有したままでその店舗の経営・管理業務を

     行うことはできませんので、その店舗の経営者になるのであれば、在留資格「経営・管理」を取得し、経営者以外にスタッフを雇用する必要が

 あります。経営者の方は、接客、配膳、洗い場などの現業には基本的に携わることができないので要注意です。

     なお、「日本人の配偶者等」や「永住者」などの就労制限の無い身分系の在留資格を保有して料理人として働く外国人が店舗を経営する場合には、

     在留資格「経営・管理」に変更する必要はありません。

 

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