せとうち行政書士事務所

親を呼び寄せるビザ【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/01/01

親を呼び寄せるビザ

サブタイトル

       外国に住む外国人の親を日本に呼びよせる場合に、該当する在留資格というものは今現在存在しませんので、親が暮らす国の日本大使館、領事館で、

       親族訪問の目的で「短期滞在」の在留資格を申請、取得した上で、日本に呼び寄せ、一時的に滞在してもらうことになります。

  なお、親が高齢であり、配偶者が亡くなっており扶養する身内が誰も母国にいないなど、特別な事情があるような場合には、例外的に、在留資格

 「特定活動」を付与される場合もあります。

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