せとうち行政書士事務所

古物商許可(フリマアプリに出品)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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古物商許可(フリマアプリに出品)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/12/21

古物商許可(フリマアプリに出品)

サブタイトル

     メルカリをはじめとするフリマアプリに出品する場合の古物商許可の取り扱いについては、自分が使用する目的で購入し使用した後に

     不要となった商品をメルカリなどに出品する場合には、転売営業(古物の商い)を行っているものとは判断されませんので、古物商の

     許可を受ける必要はありませんが、転売する目的で仕入れた商品をメルカリなどに出品する場合には、転売営業(古物の商い)を行って

     いるものと判断され、盗難品の拡大防止や早期発見などを目的とした古物営業法の規制対象となりますので、事前に古物商の許可を受けて

     いなければ違法取引となりますので注意が必要です。

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